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A.D.GUERRERO
Commander,U.S.Coast Guard
Chief,Vessel and Facility
Operating Standards Division
By direction of the Commamdant
添付:
(1)NVIC 10-82,Charge 2,Acceptance of Plan Review and Inspection Tasks Perfomed by the American Bureau of Shipping(ABS)for New Construction and Major Modification of U.S.VesselS.
(2)NVIC 2−95,U.S. Coast Guard's ABS Based Alternate Conpliance Program.
II. 質疑
1. “46CFR”は日本でいう規則に該当すると思うが、その元になる法律は何というか?
[A]合衆国法典は"US CODE"がある。日本の六法に相当するもので、法律と補足とが載っている。技術要件の細部はなく、法にもとづき規則を作る、
(手元にあった法律集は“United State Code Amounted”と書かれていた。)
CFRは毎年改訂される。1〜199が構造設備に関する規則である。会計年度ごとに出版され、10月1日に新しいものが出る。改正するときは公聴会を開く。フェデラル・レジスターに「…に関する公聴会が開かれる。旨載せ、沿岸住民に呼びかける、様々な人が参加する。
2. 検査官がいる地方機関は幾つか、また、外国にある船舶の検査はどこでするか?
[A]地方機関は42カ所ある。海外の米国船は、海外の支局の駐在員が検査する、神戸に駐在する検査官は、検査のみ専門であるが、国内の検査官は警察と似た任務を持っており、汚染の取り締まりなどもする。
3. 証書類の発給はUSCGとABSはどのような分胆か?
[A]法による委任でUSCGが検査をし、証書をだす、ABSはUSCGとの申し合わせと規則を基に検査する。この分担は「航海と船舶検査回章」に載っている。証書の発給は日本のような方向に動いている。SOLASはUS Regulationをカバーしていない。また、米国船舶の全てがSOLASに従う必要もない。
USCGが検査を委任している船級協会はABSのみである。法律にはABSの名は明記されてない。委任の手続は、合衆国法律集46の3360に載っている、他国の船級協会に委任する手続も出ている。NKが米国船舶を検査出来るためには、ABSが日本船舶を検査出来なければならないと考える。

 

 

 

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